仕事・生活でお困りの時に最善の保障ができるように、各種共済制度・サービス等を取り揃えております。
あんぜん共済(労働災害総合保険)
労働者・職人が被災した時、労災保険給付額以上の損害賠償請求に備えて
最高で2,500万円を補償。後遺障害1級~14級までを補償。
休業給付日額3,000円(休業4日目以降)。業務上災害、通勤災害の他、職業性疾病も対象となります。
また、下請負人も補償対象にできます。
また、下請負人も補償対象にできます。
※アスベストに起因する職業性疾病による身体の障害については補償の対象となりません。
パートナー共済(現場賠償共済)
工事現場で第3者に思わぬ災害をあたえてしまった時に備えて
万全の補償体制で、経営の安定度・社会的信用性をUP!
建築工事や、増改築工事に伴って発生する賠償事故を幅広く補償。
万が一事故が発生した場合の賠償資力の確保により経営の安定化が図れます。
十分な補償体制により、社会的信用度の向上が図れます。
組合員を対象とする制度ですので、個別に加入される場合に比べ、割安な掛金で加入する事ができます。
保険料は全額経費とすることができます。
また、オプション契約としてPL保険(生産物賠償責任保険)も用意しています。
建築工事や、増改築工事に伴って発生する賠償事故を幅広く補償。
万が一事故が発生した場合の賠償資力の確保により経営の安定化が図れます。
十分な補償体制により、社会的信用度の向上が図れます。
組合員を対象とする制度ですので、個別に加入される場合に比べ、割安な掛金で加入する事ができます。
保険料は全額経費とすることができます。
また、オプション契約としてPL保険(生産物賠償責任保険)も用意しています。
「現場賠償共済パートナー」 はこんな時にお役に立ちます。
現場賠償共済パートナーは、 他人の身体生命を害したり、 他人の財物を損壊したことにより、 組合員の皆様が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
また、建設工事において、 工事期間中に発生した火災、台風、 盗難、 作業ミス等の不測かつ突発的な事故によって、 工事の目的物や工事用仮設材等の保険の対象に生じた損害を補償します。
なお、請負業務の開始 (着手)時、 終了 (引渡し) 時を問わず、 保険期間内に着手中の講負業務を対象とし、 保険期間中に発生した事故による損害を補償します。
また、建設工事において、 工事期間中に発生した火災、台風、 盗難、 作業ミス等の不測かつ突発的な事故によって、 工事の目的物や工事用仮設材等の保険の対象に生じた損害を補償します。
なお、請負業務の開始 (着手)時、 終了 (引渡し) 時を問わず、 保険期間内に着手中の講負業務を対象とし、 保険期間中に発生した事故による損害を補償します。
「現場賠償共済パートナー」 のメリット
1.建築工事や、増改築工事等に伴って発生するさまざまな賠償事故を補償いたします。
2.万一事故が発生した場合の賠償資力の確保により、 経営の安定化がはかれます。
3.十分な補償体制により、 社会的信用度の向上がはかれます
4.全建総連の皆様を対象とする制度ですので、 個別に加入される場合に比べて、 割安な保険料で加入する事ができます。
5.保険料は全額経費とすることができます。
2.万一事故が発生した場合の賠償資力の確保により、 経営の安定化がはかれます。
3.十分な補償体制により、 社会的信用度の向上がはかれます
4.全建総連の皆様を対象とする制度ですので、 個別に加入される場合に比べて、 割安な保険料で加入する事ができます。
5.保険料は全額経費とすることができます。
基本契約(請負業者賠償責任保険)
■このような時にお役に立ちます。
次の(1)(2)によって、 他人の身体生命を害したり、 他人の財物を損壊したことにより、 組合員の皆様が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
次の(1)(2)によって、 他人の身体生命を害したり、 他人の財物を損壊したことにより、 組合員の皆様が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
(1)仕事の遂行に起因する損害賠償
建築工事、増改築工事等の現場で工事用資材 機材などを落下させたり建設機械類の倒壊等請負工事 (作業) の遂行に起因する賠償責任
(2)仕事の遂行のために用いる「施設」に起因する損害賠償
現場事務所、資材置場等の付帯施設が原因となった賠償責任
まごころ共済(搬出型企業年金保険)
計画的な積み立てで、豊かな老後の生活設計
掛金は指定口座から振替えされ、年2回、月払い掛金額の見直し(増額・減額)ができます。
年金は6種類。60歳から70歳までの間に年金受取開始を選択できます。
月払いに加入していれば1口10万円単位で「一時払積増」をする事ができます。
また、加入中に所定の事情が生じた場合に限り、保険料積立金の一部をお受取り(減口)いただくことができます(1回あたり20万円以上1万円単位)。
掛金は、他に控除の対象となる保険等の保険料と合算して、一般の生命保険料控除の対象となります。(制度運営費は除きます)。
年金は6種類。60歳から70歳までの間に年金受取開始を選択できます。
月払いに加入していれば1口10万円単位で「一時払積増」をする事ができます。
また、加入中に所定の事情が生じた場合に限り、保険料積立金の一部をお受取り(減口)いただくことができます(1回あたり20万円以上1万円単位)。
掛金は、他に控除の対象となる保険等の保険料と合算して、一般の生命保険料控除の対象となります。(制度運営費は除きます)。
全国国民年金基金
国民年金基金は、自営業・フリーランスのみなさんの老齢基礎年金に上乗せする、公的な年金制度です。
掛金は全額「社会保険料控除」となります。
給付は、年金または死亡した場合の遺族一時金です。
2口目以降の加入口数は、ご希望により増減できます。
※全建総連では、全国国民年金基金より業務委託を受け、必要な手続きを行っています。
給付は、年金または死亡した場合の遺族一時金です。
2口目以降の加入口数は、ご希望により増減できます。
※全建総連では、全国国民年金基金より業務委託を受け、必要な手続きを行っています。
5つのメリット!国民年金基金にはメリットいろいろ
公的な個人年金ならではのメリットもあります。
1.終身年金が基本
■65歳から生涯受け取る終身年金(A型·B型)が基本ですので、長い老後の生活に備えることができます。
2.年金額が確定、掛金額も一定
■掛金の支払いにより、 将来受け取る年金額が確定します。
■加入時の掛金額は払込期間終了まで変わりません。
(途中で口数を変更しない場合)
■加入時の掛金額は払込期間終了まで変わりません。
(途中で口数を変更しない場合)
3.税制上の優遇
■掛金は全額社会保険料控除、確定申告で税金が軽減されます。
■受け取る年金は公的年金等控除の対象となります。
■遺族一時金は全額非課税です。 ※2019年1月現在
■受け取る年金は公的年金等控除の対象となります。
■遺族一時金は全額非課税です。 ※2019年1月現在
4.万が一のときは家族に一時金
■万が一早期に亡くなったとき、家族に遺族ー時金が支給されますので、掛け捨てになりません。(B型を除く)
5.自由なプラン設計
■ライフプランに合わせ、年金額や受取期間を設計できます。
■加入後も年金·掛金の額を口数単位で増減できます。
■掛金を年度分前納すると、割引があります。
■加入後も年金·掛金の額を口数単位で増減できます。
■掛金を年度分前納すると、割引があります。
3つのポイント
ライフプランに合わせて組み立てられる国民年金基金で、あなたのゆとりをじっくり育てていきましょう。
1.自営業·フリーランスの方が加入できます!
「20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者の方」
および
「60歳以上65歳未満の方や海外居住されている方で国民年金に任意加入されている方」
が加入できます。
および
「60歳以上65歳未満の方や海外居住されている方で国民年金に任意加入されている方」
が加入できます。
加入後に資格を喪失し、 基金を脱退することとなるのは以下の場合です。
《1)国民年金の第1号被保険者でなくなったとき(海外に転居したときを含みます)
《2》国民年金の保険料が免除(一部免除·学生納付特例·納付猶予を含みます)されたとき
《3》農業者年金に加入したとき
《4》国民年金の任意加入被保険者でなくなったとき
※該当する職種に従事しなくなったとき(職能型国民年金基金)は脱退となりますが、3か月以内に手続きを行えば、新しい基金に従前と同条件で加入することができます。
※海外に転居されたときは脱退となりますが、引き続き国民年金の任意加入の手続きを行い、 3ヶ月以内に基金に加入すれば従前と同条件で加入することができます。
※加入後に任意に脱退することはできません。
※基金を脱退したときは、 脱退一時金はありませんが、 脱退に伴う解約控除(違約金)などのデメリットもありません。掛金を納めていただいた期間に見合った年金を将来お受け取りいただくこととなり、着実に老後の資金となります。
※国民年金の付加年金を納付されている方が基金に加入した場合、 付加年金の納付はできなくなります。
※法定免除の方 (障害基礎年金を受給されている方等)が「国民年金保険料免除期間納付申出書」を
年金事務所に提出した場合、 国民年金保険料の納付申出をした期間は加入することができます。
※産前産後期間の免除をされた場合は、 加入資格の喪失にはなりません。
《1)国民年金の第1号被保険者でなくなったとき(海外に転居したときを含みます)
《2》国民年金の保険料が免除(一部免除·学生納付特例·納付猶予を含みます)されたとき
《3》農業者年金に加入したとき
《4》国民年金の任意加入被保険者でなくなったとき
※該当する職種に従事しなくなったとき(職能型国民年金基金)は脱退となりますが、3か月以内に手続きを行えば、新しい基金に従前と同条件で加入することができます。
※海外に転居されたときは脱退となりますが、引き続き国民年金の任意加入の手続きを行い、 3ヶ月以内に基金に加入すれば従前と同条件で加入することができます。
※加入後に任意に脱退することはできません。
※基金を脱退したときは、 脱退一時金はありませんが、 脱退に伴う解約控除(違約金)などのデメリットもありません。掛金を納めていただいた期間に見合った年金を将来お受け取りいただくこととなり、着実に老後の資金となります。
※国民年金の付加年金を納付されている方が基金に加入した場合、 付加年金の納付はできなくなります。
※法定免除の方 (障害基礎年金を受給されている方等)が「国民年金保険料免除期間納付申出書」を
年金事務所に提出した場合、 国民年金保険料の納付申出をした期間は加入することができます。
※産前産後期間の免除をされた場合は、 加入資格の喪失にはなりません。
2.老後のライフプランに合わせて給付の型が選べます!
年金額の加入口数、年金受取期間は給付の型によって決まります。
3.掛金は月額最大 68,000円まで!
掛金は加入時の年齢、性別、選択する給付の型と口数によって決まります。
●掛金の上限は月額6万8,000円です。 (個人型確定拠出年金にも加入されているときは、その掛金と合わせて6万8,000円が上限となります)
※掛金月額が6万8,000円以内でも、確定年金の年金額は終身年金の年金額(1口目を含めた額)を超えることはできません。
●掛金の払込期間は、 60歳未満でご加入の場合は、ご加入時から60歳到達前月までです。60歳以上でご加入の場合は、 ご加入時から65歳到達前月または国民年金の任意加入被保険者資格の喪失予定年月の前月までです。
※60歳未満で加入した方が60歳以降も加入する場合、 改めて加入の手続きが必要です。(掛金は従前のものとは異なります。)
●海外に居住されてご加入の場合は、ご加入時から65歳到達前月または国民年金の任意加入被保険者の喪失予定年月の前月までです
(60歳未満で加入した方が60歳以降も引き続き加入する場合、 給付の型を再度選択する必要があります。)
●掛金は、ご指定の金融機関からロ座振替にて納付いただくこととなります。
●掛金の上限は月額6万8,000円です。 (個人型確定拠出年金にも加入されているときは、その掛金と合わせて6万8,000円が上限となります)
※掛金月額が6万8,000円以内でも、確定年金の年金額は終身年金の年金額(1口目を含めた額)を超えることはできません。
●掛金の払込期間は、 60歳未満でご加入の場合は、ご加入時から60歳到達前月までです。60歳以上でご加入の場合は、 ご加入時から65歳到達前月または国民年金の任意加入被保険者資格の喪失予定年月の前月までです。
※60歳未満で加入した方が60歳以降も加入する場合、 改めて加入の手続きが必要です。(掛金は従前のものとは異なります。)
●海外に居住されてご加入の場合は、ご加入時から65歳到達前月または国民年金の任意加入被保険者の喪失予定年月の前月までです
(60歳未満で加入した方が60歳以降も引き続き加入する場合、 給付の型を再度選択する必要があります。)
●掛金は、ご指定の金融機関からロ座振替にて納付いただくこととなります。
また、ご加入の機会に国民年金保険料の口座振替(基金掛金と合算)をお申し込みいただくこともできます。 (海外に居住されている方を除く)
●掛金の引落日は原則として翌々月の1日です。
●掛金の引落日は原則として翌々月の1日です。
福島県連共済
組合員の傷病及び不慮の事故(交通事故・労災事故を除く)による療養6日目以上の入院に対して、6日目から1日につき最高65日間を限度として入院給付金を支給します。
共済掛金
1ヶ月につき300円
給付内容
30歳未満の組合員は 1日10,000円
30歳以上の組合員は 1日4,000円