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労働保険

「まさか」の時がいつまでも来ないとはかぎらない。 備えるときも、そうなった時も。 労働保険の加入手続きから、万が一の時の書類作成まで、お手伝いいたします。

労災保険

労災保険(労働者災害補償保険)は、 業務上の災害による負傷、 疾病、障害、死亡のほか、 通勤災害に対して保険給付を行う制度です。
労災認定を受けると、 治療費が全額給付され、休業補償および障害補償などもあります。
労災保険は強制適用であり、一人でも労働者を使用している場合、強制加入です。
加入手続きが滞っている事業所に雇用されている労働者であっても労災保険から給付を受けることができます。

建設業は労災保険の強制適用対象です。

災害時の補償責任は元請にあり、従業員を一人でも雇用していれば、加入の義務があります(アルバイト、臨時の手伝い等を含め、年間100日以上労働者を使用した場合も同様です。) 建設業は、下請け業者の職人のケガにおいても、労働災害の補償は元請業者が負うことと、労働基準法によって定められています。

労災保険の主な給付内容

療養補償給付
医療費は治るまで全額無料
休業補償給付
休業4日目から1日につき、 平均賃金(給付基礎日額)の60%
休業4日目から1日につき、 平均賃金 (特別支給金給付基礎日額) の20%
合計80%が治るまで支給。
障害補償給付
第1級~第7級  障害補償年金
第8級~第14級  障害補償一時金
特別支給金 第1級~第14級  342万円~8万円
遺族補償給付
死亡した場合、遺族補償年金、遺族補償一時金、 葬祭料
傷病補償年金
下記に該当する場合、 その状態が継続している間、年金給付及び療養補償給付のほか、特別支給金(第1級~第7級/114万円~100万円) を支給。
(※仕事でケガをし、 または病気にかかり、 療養開始後1年6カ月を経過した日またはその日後において、「1.そのケガや病気が治っていないこと、 2.そのケガや病気による障害の程度が傷病等級が第1級から第3級に該当すること」 のいずれかに該当する場合)
介護補償給付
障害補償年金または傷病補償年金第1級の者のうち、 常時介護を必要とする場合は上限額104,960円
障害補償年金または傷病補償年金第1級及び第2級の者のうち、随時介護を必要とする場合は上限額52,480円
親族等が介護する場合で、 介護費用を支出していないか、 支出した額が28,470円を下回る場合は28,470円
二次健康診断等給付
一次健診で肥満、血圧、 血糖、 血中脂質の4カ所で異常が発見された場合、 二次健診とその後の治療や生活指導のために給付。

働く人は誰でも労災保険に入れるの?

労災保険は本来 「労働者」 の業務災害及び通勤災害に対する保護を目的としているため、 事業主や一人親方は「労働者」でないことから労災保険の保険給付の対象にはなりません。
しかし、建設業など一部の職種では業務実態や災害の発生状況からみて、労働基準法で定める「労働者」に準じて保護することが必要であると認められる中小事業主や一人親方に対して任意加入の道を開いており、これを特別加入といいます。

中小事業主の特別加入(第1種特別加入)

中小事業主も以下の条件を満たしていれば労災保険に特別加入できます。
●労働保険事務組合に事務を委託している
●使用している労働者に労災保険をかけている
中小事業主が単独で加入することはできません。
家族従事者や役員等がいるときは包括加入となります (ただし、病気療養中,高齡その他の理由により実際に就業していない事業主、事業主の立場において行う事業主本来の業務にのみ従事する事業主は包括加入の対象外となります)。

〈保険料算出例〉

一人親方の特別加入(第2種特別加入)

一人親方と、その家族従事者も労災保険に特別加入できます。
●一人親方
労働者を常時使用しないで(年間を通じて労働者を使用する日数が100日未満)事業を行なう者
一人親方が特別加入を希望するときは、特別加入団体(組合)が一つの事業所となり、 個々の一人親方をその事業所(特別加入団体)が使用する労働者とみなして保険関係を成立させます。申請手続きは労働保険事務組合で行ないます。

〈保険料算出例〉

あなたはどの労災に加入する必要があるか調べましょう

※労働基準法でいう労働者。 とは、首金台帳出勤洋等があり、一般的な労働者として雇う(雇われている)事を指します。
※加入給付に業しては最終的には、 労働局が判断します。 又、上図は、一例ですので、くわしくは、組合にご相談下さい。

雇用保険

労働者の皆様へ 雇用保険に加入していますか

雇用保険の適用を受けられる方は、強制適用になっている事業所の従業員です。 法人の役員は、労働者性が強い場合のみ加入できます。 事業主と世帯を同一にしている同居親族は、原則として加入できません。

適用要件

○次に該当する労働者の方は、事業所規模に関わりなく、原則として、全て雇用保険の被保険者となります。

①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②31日以上の雇用見込みがあること

「31日以上の雇用見込み」とは?
31日以上雇用が継続しないことが明確である場を除き、この要性に該当することとなります。
例えば、次の場合には、雇用契約期間が31日未満であっても、原則として、31日以上の雇用が見込まれるものとして、適用されることとなります。

・雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり、31日未満での雇止めの明示がないとき
・雇用契約に更新規定はないが、 同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があるとき

一元適用事業所

令和6年度
 従業員の給与・賞与×15.5/1,000 (事業主負担 9.5/1,000 従業員負担 6/1,000)

二元適用事業所

令和6年度
 従業員の給与・賞与×18.5/1,000 (事業主負担 11.5/1,000 従業員負担 7/1,000)

給付

基本手当ての支給日数は離職理由により異なります。

一般の離職者に対する給付日数

被保険者であった期間
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
年齢区分なし
90日
120日
150日

▼お気軽にお問い合わせください

TEL. 024-535-2845
お電話でのお問い合わせもお待ちしています
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